住宅ローン控除
お金・税金

ご存知ですか?リフォームでも使える「住宅ローン控除」のこと

今年も残りわずかとなり年末が近くなってきました。来年2019年と言えば、気になるのが消費税の増税です。現在住宅のリフォームなどをお考えの方からすれば、大きな出来事となるのは過去の増税をみればわかります。駆け込み需要と言われるちょっとしたパニックになる前に、ここで一旦、税金について考えてみませんか?

今回は、ローンを借りてリフォームを考えている方に読んでほしい、住宅ローン控除についてのお話しです!

そもそも住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除

一般的に住宅ローン控除と聞くと、新築・中古住宅の購入で馴染みがある方が多いと思います。

実は、現在住んでいる住宅のリフォームを行った時でも、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます)から10年以上の融資を受けて手続きをとれば所定の額が所得税から控除されます!

制度の内容をきちんと把握していれば、「大規模リフォームをしたいけど迷っている」、「近年の異常気象に不安を感じている」、「家族が増えて手狭になっている」などの悩みを持っている方にとって、お得な制度となるかもしれません。

控除される金額は?

住宅ローン控除

住宅ローン控除による控除期間の確年分の所得税から控除される金額は、下記の通りです。

(平成29年1月1日~平成33年12月31日までの入居分)

  • 【控除対象借入限度額】4,000万円
  • 【控除期間】     10年間
  • 【所得税の最大控除額】トータルで400万円※
  • 【住民税の控除限度額】所得税の課税総所得金額等の合計額×7%(最大13,65万円)

注意すべき点は、リフォームをしたら誰でも400万円の控除を受けられるわけではない点です。その年に支払った所得税以上は返ってきませんので、ご注意ください。

また、所得税から控除しきれなかった場合には住民税から一部控除されます。

住宅ローン控除の対象となるリフォームは?

住宅ローン控除

リフォームでも住宅ローン控除の対象となることは理解できましたが、対象となるリフォームの工事とはいったいどんなものか気になりますよね。ここでは、より具体的な該当条件について説明していきます。

①自らが所有し、居住している家屋で平成21年1月1日から平成33年12月31日までに増改築等を行い、同日までに入居すること。

②工事費用(増改築等について、増改築等の費用に関して補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の金額を控除した金額)が100万円を超えるものであること。

③工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは居住用部分の工事が全部の工事費用の2分の1以上であること。

④増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること。

⑤増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。

⑥増改築等の日が6カ月以内に自己の居住の用に供すること。

補足:

ここで言っている「リフォーム・増改築」とは、原則として以下の内容のものを指します。

  1. 戸建住宅の場合、増築、改築、大規模な修繕・模様替え
  2. マンションの場合、専用部分である床、間仕切壁、外壁の室内面または階段。以上について行われる過半の修繕、模様替え。
  3. マンションを含む家屋の一室の床または壁の全部について行われる修繕、模様替え。
  4. 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の修繕又は模様替え。
  5. 一定のバリアフリー改修工事
  6. 一定の省エネ改修工事
  7. 多世帯同居改修工事

内容はそれほど難しくありません

一見難しそうなことを書いていますが、実はそれ程面倒な内容ではありません。

今回はご紹介出来ませんでしたが、実はローン期間が10年に満たない場合や省エネやバリアフリー、耐震工事等の一定条件を満たす工事であれば、他にも減税の適用となる制度もあるんです。気になる方は、一度お近くの不動産会社やリフォーム工事を扱っている会社へ話をしに行ってみてください!

 

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