
知らないと〇万円損する?確定申告で役立つ住宅ローン控除のすすめ
平成30年度の確定申告の期限が3月15日に迫ってきましたね。今年度マイホームを購入された方は「住宅ローン控除」の申請はもう済んでいますか?
「住宅ローン控除ってなに?」「手続きがわからない、めんどくさい」なんて放っておいていませんか?「住宅ローン控除」はきちんと申請すれば大きな金額が戻ってくるかもしれない、重要な制度なんです。今回は、「住宅ローン控除」の概要とその手続きについてご紹介します。
そもそも「確定申告」「住宅ローン控除」ってなに?
「住宅ローン控除」とは、確定申告に関わることなのですが、会社勤めの方は、会社に委ねているため「確定申告」自体わからない方もいらっしゃるかと思います。「住宅ローン控除」の説明に入る前に、まずこの「確定申告」について簡単にご説明します。
■確定申告とは
所得税を納めるために、その年度の自分の所得を申告するものです。会社勤めの方は、会社側がまとめて手続きをするため普段はあまり馴染みのない手続きになります。
では、なぜ家を買うと確定申告が必要になるのでしょうか?それは、確定申告の中には納税のための申告の他に、払いすぎた税金を返金してもらう「還付申告」というものがあるからです。通称「住宅ローン控除」ですが、正式には「住宅借入金等特別控除」と言われるものです。ある一定の条件を満たしていれば、年末時点での住宅ローンの残高を基に算出した金額が所得税から控除されるというものです。
住宅ローン控除を受ける条件とは?【新築】
それでは、”ある一定の条件”とはどういったものなのか詳しくご説明します。
まず、個人が住宅ローンを利用してマイホームを購入したり、増改築をした際に適応されます。これは新築の場合でも、中古住宅の場合でもいっしょなのですが、それぞれ要件が違うので確認が必要です。
【 新築 】※以下国税庁ホームページより引用(URL:https://www.nta.go.jp/)
個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注1) 平成28 年3 月31 日以前の家屋の新築や購入又は増改築等について、居住者以外の方は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
(注2) 贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注) その個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
詳しくは、コード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条 1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
住宅ローン控除を受ける条件とは?【中古】
【 中古 】※以下国税庁ホームページから引用(URL:https://www.nta.go.jp/)
(1) 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
イ 建築後使用されたものであること。
ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。
(イ) 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。
(ロ) 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること。
(ハ) 平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、(イ)又は(ロ)のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項又は41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第6項若しくは第8項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。
ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
ニ 贈与による取得でないこと。
申請に必要なものは?
本年度の確定申告の期間は、2月16日~3月15日までです。
冒頭でも説明しましたが、所得税に関する手続きは会社を介して「年末調整」という簡易的な手続きで済ませることができますが、「住宅ローン控除」に関しては、税務署へ赴いて確定申告が必要となります。年度末の忙しい時期に面倒だと思うかもしれませんが、初年度のみ確定申告を行えば、2年目以降は簡易手続きのみで控除を受けることができます。
一般的に多くの場合だと「年末の借り入れ残高×1%(上限40万円)」が所得税から控除されるとてもお得な制度です。例えば、借り入れ残高が2,500万円だった場合・・・2,500万円×1%=25万円 です!
あくまで所得税から控除されるので、25万円以上の所得税を納めている事が条件になります。もし仮に所得税が24万円であれば、24万円まるまる控除されることになります。
必要書類はたくさんあります。
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住民票の写し
- 建物及び土地の登記事項証明書
- 建物及び土地の不動産売買契約書(工事請負契約書等)の写し
- 源泉徴収票
- 残高証明書
- 耐震基準適合証明書、又は住宅性能評価書の写し(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)
- 認定通知書の写し(認定長期優良住宅、又は認定低炭素住宅の場合)
以上のように、おおまかですが様々な書類が必要となります。慌てないためにも、前もってしっかりと準備し確定申告に臨みましょう!
住宅ローン控除を利用して負担を減らしましょう!
住宅ローンを活用すれば、10年間で100万円単位のお金が戻ってくる可能性があります。夢のマイホームを持つのに有効なものですから、マイホームを購入された人も、これから購入予定の人もしっかりと対象になるか見極めましょう!もっと詳しい情報が知りたい方は、国税庁のホームページや税務署等で確認してみてください!
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